活動紹介
京都市食の安全条例、付帯決議付きで可決
3月19日に開催された京都市会本会議は、京都市食の安全条例について以下のとおり、6項目の付帯決議をつけて可決しました。この間、私たちが指摘していた問題点を踏まえた付帯決議事項だといえます。これらの付帯決議の趣旨を尊重し、速やかに市民参加のもと京都市食の安全安心推進計画の策定に向けて取り組みがはじまることを要望したいものです。
1 京都市消費生活条例を所管する文化市民局をはじめ、庁内関係部局と連携を強め、食の安全安心推進体制を確立すること。
2 市民や消費者団体、食品等事業者と十分な連携に努めること。
3 食品等に由来する人の健康への悪影響の未然防止及び拡大防止に努め、また人の健康への悪影響が生じたときなどの措置について万全を期すこと。
4 食品安全基本法の基本理念を踏まえて、食の安全安心推進計画を策定、その実施状況を取りまとめ、公表すること。
5 食品関連事業者の品質管理及び適正な表示の確保、法令遵守等の自主的な取組の推進に対して積極的な支援を行うこと。
6 食の安全安心推進審議会については、市民公募委員をはじめ、生産者、販売者、消費者団体など広範な委員構成にするとともに、市民に開かれた運営を図ること。